有事法制の制定に反対する意見書(案)
「武力攻撃事態法案」などの有事法制三法案が国会で審議されている。
現実の国際社会で日本が侵略される可能性はほとんどなく、自衛隊が、アメリカが海外で先制的に起こす戦争の支援を行っているときに武力攻撃を受けることが、もっとも可能性のある事態である。現行の「周辺事態法」の基本方針では、自衛隊は海外での武力行使はできないが、有事法案ではそれができるようになっている。また、実際に攻撃を受けたときだけでなく、「おそれ」や「予測」でも、武力行使できることも審議の中で明らかになった。
法案では、国民の保有している土地・家屋・財産を提出することや、医療・輸送・建築・土木などに従事する国民を強制的に動員することが義務とされ、拒否すれば刑事罰が課せられることになる。言論や報道の自由も、機密保護を理由に制限される危険も指摘されている。
また、有事法制のもとでは、地方自治体は協力を強制され、軍事優先の責務を課せられる。政府や自衛隊の指示に従わない場合には政府が直接執行することになり、地方自治体の自主性が損なわれ、本来の仕事ができなくなるおそれがある。
日本は第二次世界大戦を深く反省し、戦争の放棄、基本的人権を柱に日本国憲法を制定した。有事法制をつくって戦争の準備をすることは、日本国民としてもっとも大切にしなければならない日本国憲法を侵し、平和と自由を願う国民の意思に反する。
よってあきる野市議会は、有事法制の制定に反対する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成14年 月 日
東京都あきる野市議会
提出先
内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛庁長官、衆議院議長、参議院議長
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